こんにちは。ルカ・キチです。
みなさん、資格を取得するときに、教育訓練給付制度は利用されてますか?
実は、わたし、ハローワークでもらえるお金は、失業した時だけだと思ってました!!
私のような40代男性、子育て中の典型的なサラリーマンは、気にしたことのない方が多いのではないでしょうか。
結論から言いますと、
失業しなくても、資格取得するとき、教育訓練給付制度でハローワークからお金がもらえます。
それでは、どのような人がいくらの給付金をもらえるのか解説していきます。
失業してなくても、資格取得でハローワークからお金がもらえます。
まず、教育訓練給付制度とは何でしょう?
教育訓練給付制度(一般教育訓練)とは、
「仕事の知識やスキルを高めてキャリアアップしたい」「資格を取るための勉強をしたい」
「新しい仕事にチャレンジしたい」
といった働く方のスキルアップを支援するため厚生労働大臣の指定した教育訓練講座を受講した際の費用の一部を給付する「教育訓練給付制度」です。
教育訓練給付制度には、次の3つがあります。
- 一般教育訓練給付金
雇用の安定・就職の促進を支援する - 特定一般教育訓練給付金
労働者の速やかな再就職及び早期のキャリア形成を支援する - 専門実践教育訓練給付金
労働者の中長期的なキャリア形成を支援する
次に、今回わたしも利用した一般教育訓練給付金について解説します。
(特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金は、今回は主題から少し外れるため省略します)
一般教育訓練給付金とは
一般教育訓練給付金の要件は次の通りとなっております。
項目 | 内容 |
---|---|
対象となる人 | はじめて初めて支給を受ける方 ◯雇用保険の一般被保険者(今、会社で働いてる方) 受講開始日の時点で、雇用保険加入期間が通算で1年以上ある方。 ◯雇用保険の一般被保険者等であった方(離職中の方) 受講開始日の時点で、雇用保険に加入されてない場合でも、離職してから1年以内の方で、雇用保険加入期間が通算で1年以上ある方。 |
2回目以降の支給を受ける方 ◯雇用保険の一般被保険者(今、会社で働いてる方) 受講開始日の時点で、雇用保険加入期間が、前回利用時の受講開始日から通算で3年以上ある方。 + 受講開始日の時点で、雇用保険加入期間が、前回利用時の受給決定日から通算で3年以上ある方 ◯雇用保険の一般被保険者等であった方(離職中の方) 受講開始日の時点で、離職してから1年以内の方で、雇用保険加入期間が通算で3年以上ある方。 | |
対象の講座 | 簿記検定、TOEIC、履修証明プログラム、修士課程を目指す講座など。 働く方の職業能力アップを支援する厚生労働大臣が指定した講座。 |
支給額 | 受講修了時点までに、実際に支払った学費の20%(上限10万円) *4,000円を超えない場合は支給対象外 *分割払いご利用の場合、支払い済みの金額 |
ちょっと支給対象となるパターンが複雑ですね。詳細はハローワークのサイトも合わせてご確認ください。
対象講座は?
指定講座は、かなりたくさんありここでは紹介できない為、以下の講座検索システムから検索してみてください。
「教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定教育訓練講座」
なお、今回、わたしが利用したのは、フォーサイトの「ファイナンシャルプランナー2級」の講座受講の際、この一般教育訓練給付金を活用しました。
まとめ
今回は、資格取得の際、会社を離職していなくてもハローワークから講座の受講費用(20%)が戻ってくるを紹介しました。
わたしは本制度で約1万円が戻ってきました。
資格取得の際に利用できる講座は多数ありますので、資格取得の勉強方法を選択する際の1つの指標にしてみてはいかがでしょうか?
それでは資格取得の勉強頑張ってください!