所得税のチュートリアル|収入?所得?勘違いしがちな「所得税」を解説

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ルカ・キチ

収入と所得はちがうの?
2つの違いと、所得の種類、所得税を解説していきます!

はるか遠い昔のアルバイト時代、

収入と所得なんて、正直まったく意識してませんでした。

ここでは、収入金額と所得金額って何?

から 所得 と 所得税の仕組み を解説していきます!

この記事の目次

収入金額 と 所得金額 とは? 所得って実は10種類もあるんです。

収入金額 と 所得金額 のちがい

じつは、収入金額所得金額 って違うものなんですよ。
(知ってた人はごめんなさい。。)

収入金額とは・・・

会社員などの場合は、
給与や賞与など、自分の手元に入ってくるお金のことで、
社会保険料や住民税額などの税金が控除される前の総支給額ですね。(ざっくり、給料の総額

事業をされている方の場合、売上金額などです。

所得金額とは・・・

一方、所得金額とは、
“収入金額”から、この収入を得るために支出した必要経費を差し引いた金額です。

ただし、サラリーマンの必要経費とは、実際に使った金額ではなく、
収入金額に応じて定められた「給与所得控除額」です!

所得金額 = 収入金額 - 必要経費

ルカ・キチ

収入金額と所得金額のちがいは、
必要経費がひかれるかどうかの違いってことですね。

所得の種類

ルカ・キチ

では、つぎに所得って何種類あると思いますか?

所得には、

多くの方が馴染みのある 給与所得 をはじめ、じつは10種類もあるんです!!

  • 利子所得
    預貯金や国債・地方債、株式会社が発行する社債の利子
  • 配当所得
    株式の配当金や、公募株式投資信託の収益分配金などにかかわる所得
  • 不動産所得
    次に該当する所得 
    (1)土地や建物などの不動産の貸付け
    (2)地上権など不動産の上に存する権利の設定および貸付け
    (3)船舶や航空機の貸付け(タンカーやジャンボ機など)
  • 事業所得
    農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業、その他の事業から生ずる所得
  • 給与所得
    勤務先から受ける給料、賃金、賞与などの所得
  • 雑所得
    ①〜⑤、⑦〜⑩のいずれにも該当しない所得
    例)公的年金等、非営業用貸金の利子、副業に係る所得(原稿料やシェアリングエコノミーに係る所得)など
  • 一時所得
    営利目的の継続的な所得ではない一時的な所得
    例)懸賞の福引きの当選金、生命保険の一時金、競馬や競輪の払戻金など
  • 譲渡所得
    土地、建物、株式、車、ゴルフ会員権、絵画、金地金など資産の譲渡による所得
  • 山林所得
    山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
  • 退職所得
    退職により勤務先から受ける退職手当などの所得
ルカ・キチ

こんなにいっぱい所得の種類があるとは、
FP2級の勉強をするまでサッパリ知りませんでした

所得の計算方法

ルカ・キチ

では、所得の計算方法です!
所得は収入(受け取ったお金)から必要経費をひく!

覚えてますか?

10種類の所得は、それぞれ次のような計算が行われます。

所得 計算方法           
利子所得= 収入金額
配当所得= 収入金額 ー 株式等取得のための負債の利子
不動産所得= 総収入金額 ー 必要経費
事業所得= 総収入金額 ー 必要経費 
給与所得= 収入金額 ー 給与所得控除額
給与所得控除額:給与収入を得るために必要な経費。
実際に使った金額ではなく、収入金額に応じて定められています。
雑所得= ① + ② + ③
①公的年金等の雑所得 = 収入金額 ー 公的年金等控除額
②業務に係る雑所得 = 総収入金額 ー 必要経費
③その他の雑所得 = 総収入金額 ー 必要経費
一時所得 収入金額 ー 収入を得るために直接支出した額 ー 特別控除額50万円
譲渡所得= 収入金額 – ( 取得費 + 譲渡費用) – 特別控除額
NEXT ここは少し複雑なので別の機会に解説
山林所得= 収入金額 ー 必要経費 ー 特別控除(50万円を限度)
退職所得=(収入金額 ー 退職所得控除額)✖️ 1/2
収入金額:退職により勤務先から受ける退職手当などの所得
退職所得控除額

勤続20年以下:40万円×勤続年数
勤続20年超 :800万円+70万円×(勤続年数-20年)

800万円は20年分です。

「図解」所得税はこう引かれるよ!

ルカ・キチ

所得税は、
収入金額から
給与控除額(必要経費)を引く
所得控除を引く
税率をかける
④最後に、所得税額から税額控除の金額をひく。

これで、おしまい!

余談ですが、

所得から控除する金額には、

課税所得金額を計算する際の 所得控除 と、
申告納税額を計算する際の税額控除(税金から差し引かれる金額)があります。

このどちらで控除されるかで、節税効果が変わってくるんですよね。

では、このお話は、また別の記事で!

最後まで記事をよんでいただき、ありがとうございました。

それではまた!

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